QLCO代表の久保です。
「YUMBARU HOTELS(やんばるホテルズ)」の管理第1号物件、「根路銘01号室」のリノベーションに着手していますが、今日はライフラインのトラブルについて。
「根路銘01号室」は、正式に運営が開始するまで、光熱費代は基本料金に収まるはずと気にもかけていなかった私に届いた、驚愕の水道代。
本当に払わなければならないのか、何か(支払わなくても)良い手段はないのか、調べてみました。
まずは問い合わせ
問題の請求書がこれです。

誰も住んでいないお家の1ヵ月の水道代としては高額すぎて、目をつぶれない額です。
すぐに大宜味村役場の環境水道係へ電話。
電話をすると、名前を伝えただけで、この件だとわかったようで、話はスムーズにスタート。
私「誰も住んでいない家でこんな料金になることはあるのでしょうか?」
先方「ないと思います。」
私「前月の使用料金は?」
先方「基本料金に収まっています。どこか漏水しているのではないでしょうか。」
私「漏水の場合も、料金は私が払う必要があるのでしょうか?」
先方「メーターから先の漏水は利用者が支払う必要があります。」
私「はぁ。。(だめか。。痛いなぁ。。)まずは漏水していないか調査してみます。。」
ここは、ひとまず引き下がりました。
役場は教えてくれない
リノベーション工事を依頼している大國建材さんに連絡を取り、実地の調査を依頼。
このまま黙って引き下がる(支払う)ことができず、同じような漏水トラブルは多いはず、と思い、Google先生に相談してみると、やはり漏水の場合でも水道料金は支払わなければならないとの情報があり、あきらめかけた瞬間、次の文章が。
「状況次第では、払わなくてもいい場合もありますが
多くの場合
- 使用方法に問題がなく
- 発見が難しい場所で
- 水漏れ修繕が終わっている
場合などの条件により 水道料金が減額されることがあります」
- 救水戦隊スイセンジャー!ぬうマッチョ!! ~お悩み軍団ナヤミーのうんざり攻撃から水まわりと住まいを守る!!~
http://ienokoto.top/wp01/suidoudai-henkin
そこで、大宜味村にこのような制度がないか、調査してみたところ、やはりありました!
第21条 条例第28条の規定により軽減又は免除できる場合は、次の各号の一に該当するもののうち村長が認めたものに対して行う。
(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金
(2) 不可抗力による漏水に起因する料金
(3) その他、村長が公益上その他特別の理由があると認めたもの
2 前項の規定による料金等の軽減又は免除の申請は、「水道事業納付金減免申請書」の提出をもって行う。
3 村長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査のうえ、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。
-大宜味村給水条例施行規程
http://reiki.vill.ogimi.okinawa.jp/reiki/reiki_honbun/q913RG00000289.html
こんな有益な情報を最初の電話で教えていただきたかった。。
今回は、漏水箇所を見つけて修繕をして、この申請をしていきます。
※追記@10/04
少し掘り起こして配管を確認したところ、だいぶパイプが劣化しており、今回の漏水を直したとしても、また違う箇所で漏水が起こることが予想される状態でした。
そのため、今回はすべての配管をやり直すことにいたしました。
※追記@10/21
大宜味村役場の水道課に申請を行い、5割程度の減免対応をしていただけました。
担当者の方、ありがとうございました。

進行状況は逐次発信
「YUMBARU HOTELS」では、「オーナー様」の負担なし(つまり私どもの負担)でリノベーションを行います。
「オーナー様」にとって、大事な「ご先祖様」がいらっしゃるお家のリノベーションの進行状況は気になるもの。
このように、このブログを通して、進行状況を逐次発信していきます。
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